これらの業務は有償性、継続性及び反復性を有するものの企画及び遂行の大部分を他者に依存していることから、納税者が自己の危険と計算による企画遂行したものとは認められないという内容で事業所得には該当せず、雑所得に該当するとされ節税スキームについてはNGとなりました